大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)2号 判決

所論は被害者大橋束男の死は医師上石英造の治療上における過誤によるものであるから被告人の所為との間に因果関係中断された旨を主張するのであるが鑑定人三木敏行作成の昭和二十四年十二月九日附大橋束男の死体解剖に関する鑑定書の記載及び原判決挙示の各証拠並に記録全部を綜合して考察するに医師上石英造の右被害者に対する診療に過誤があつたことは窺知しえない訳ではないが通常被告人の加害行為により死の結果が発生しうべきことが実験則上予想される本件においては之により被告人の所為と被害者の死との因果関係は中断され被告人の刑事責任は免脱されたものと認める訳にはいかない。

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